よくあるご質問 >検索結果
検索結果3,193件
検索結果
-
契約始期:2024年12月31日以前 被保険者が、臨時に宿泊せざるを得なかったために、走行不能となった地の最寄りのホテル等の有償の宿泊施設(注1)に臨時に宿泊した場合の1泊分の客室料(注2)をいいます...
-
通常、自動車の交通の用に供する道その他の場所の走行面をいいます。ただし、社会通念上自動車の走行に適さないと認められる範囲を除きます。
-
手押式作業車や手押式ロードローラー等の手押式自動車については、原動機付自転車の保険料を適用します。詳細は自動車保険ハンドブック第2分冊をご参照ください。
-
会計帳簿等に記載されたご契約のお車の簿価(注)をもととして、当社が別に定める方法に従って算出された価額をいいます。(注)ご契約のお車の簿価とは、会計処理の結果、資産項目に付された会計帳簿上の金額をいい...
-
修理費の額が契約中途解約費用の額未満となる場合をいいます。
-
次のいずれかに該当する場合をいいます。①ご契約のお車を修理することができない場合②ご契約のお車が盗難(注)された場合③修理費の額がリース契約中途解約費用の額以上となる場合(注)盗難とは、ご契約のお車の...
-
限定されます。付帯された特約の補償範囲により保険金をお支払いします。
-
車検切れの場合、当該事故以前から法令により走行が禁じられている状態(自力走行不能状態)であり、当該事故が原因で自力走行不能状態に陥ったものではないため該当しません。
-
この特約は、代車補償拡張特約とあわせて付帯することはできません。
-
契約始期:2024年12月31日以前 ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に乗車中の方です。※次の方は補償対象外となります。・極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に乗車中の方・業務と...
-
契約始期:2024年12月31日以前 ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に乗車中の方です。※次の方は補償対象外となります。・極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に乗車中の方・業務と...
-
窓ガラス破損の損害とは、破損した窓ガラスのガラス代金とし、ガラスの取替に必要な取替費用を含み、ピラー等の窓ガラス取付部分の修理費用は含みません。
-
他車運転特約で他人から借用した自動車自体の損害の補償額は他人の車の時価額(500万円)になります。他車運転特約は保険証券記載の金額にかかわらず、損害が生じた時および場所における被保険者が運転していた他...
-
契約始期:2025年01月01日以降 指定運転者を設定することにより、指定運転者およびその家族に対して他車運転特約、交通事故特約、無保険車傷害特約の車外危険補償部分が補償されることから、複数の契約に指...
-
同特約に定める「取得日」以降自動補償されていた新規取得自動車に対する追加・返還保険料は、「取得日」を起算日として計算します。変更依頼日ではないので注意してください。
-
責任無能力者の親族に監督義務があり、責任無能力者の起こした住宅の所有・使用・管理に起因する事故、日常生活に起因する事故について損害賠償責任を負う場合には日常生活賠償特約(受託物賠償追加型)で補償されま...
-
他人のケガおよび友人から借りた自転車(受託物)の損害については、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。 日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約は、①日本国内外において発...
-
自然災害により、住宅の瓦や鉢植えが飛んでしまい他人を死傷させたり他人の財物が損傷した事について、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」の支払対象となるためには、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担す...
-
運転者の使用者(勤務先)の所有する自動車を使用者(勤務先)の業務のために運転しているときに生じた事故については、他車運転特約第9条保険金を支払わない場合①に該当し保険金をお支払いできません。
-
二人乗り自転車の同乗者が「他人」にあたり、その同乗者のケガや財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合は、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で補償されます。 ※2025年1月改定...