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よくあるご質問 >責任無能力者の親族自身が「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」をセットした保険に加入している場合、責任無能力者の起こした事故について、親族自身が加入している「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で補償されますか?

質問 責任無能力者の親族自身が「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」をセットした保険に加入している場合、責任無能力者の起こした事故について、親族自身が加入している「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で補償されますか?

回答(自動車)
責任無能力者の親族に監督義務があり、責任無能力者の起こした住宅の所有・使用・管理に起因する事故、日常生活に起因する事故について損害賠償責任を負う場合には日常生活賠償特約(受託物賠償追加型)で補償されます。

なお、2019年1月改定で、「心神喪失等による事故の被害者救済費用特約」が新設されました。
ご契約のお車の自動車事故により人身事故または物損事故が発生し、運転者が責任無能力のため損害賠償責任を負わない場合で、かつ、その、「責任無能力者の監督義務者」が不在または監督義務責任が認められないときに、被害者を被保険者として対人賠償保険金額・対物賠償保険金額を限度に保険金をお支払いします。

※2025年1月改定で「日常生活賠償特約」は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」に名称が変更されました。

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