よくあるご質問 >ロードサービス費用特約における臨時宿泊費用保険金の補償の対象となる方(被保険者)の範囲は?
質問 ロードサービス費用特約における臨時宿泊費用保険金の補償の対象となる方(被保険者)の範囲は?
- 回答(自動車)
- 契約始期:2024年12月31日以前
ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に乗車中の方です。
※次の方は補償対象外となります。
・極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に乗車中の方
・業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業者
・ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないで、ご契約のお車に乗車していた方および乗車していたとみなされる方
※2025年1月改定でロードサービス費用特約における「臨時帰宅・移動費用および臨時宿泊費用」は廃止され、ロードアシスタンスサービスにおける初期対応コンシェルジュサービスの移動・宿泊“安心”サポート(移動費用、宿泊費用)に一本化しました。
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