よくあるご質問 >二人乗り自転車の同乗者への補償は、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で補償されますか?
質問 二人乗り自転車の同乗者への補償は、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で補償されますか?
- 回答(自動車)
- 二人乗り自転車の同乗者が「他人」にあたり、その同乗者のケガや財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合は、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で補償されます。
※2025年1月改定で「日常生活賠償特約」は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」に名称が変更されました。
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