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よくあるご質問 >事故によりバンパーのみの破損だったが車検切れであることが判明した場合、ロードサービス費用特約における自力走行不能に該当しますか?

質問 事故によりバンパーのみの破損だったが車検切れであることが判明した場合、ロードサービス費用特約における自力走行不能に該当しますか?

回答(自動車)
車検切れの場合、当該事故以前から法令により走行が禁じられている状態(自力走行不能状態)であり、当該事故が原因で自力走行不能状態に陥ったものではないため該当しません。

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