よくあるご質問 >友人に借りた自転車で他人をケガさせてしまい、借りた自転車も壊れてしまいました。「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で補償されますか?
質問 友人に借りた自転車で他人をケガさせてしまい、借りた自転車も壊れてしまいました。「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で補償されますか?
- 回答(自動車)
- 他人のケガおよび友人から借りた自転車(受託物)の損害については、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。
日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約は、①日本国内外において発生した日常生活における偶然な事故により、被保険者が他人を死傷させたり他人の財物(受託物を除きます)を損壊させたこと、または日本国内で被保険者が電車等を運行不能にさせたこと、②日本国内外において発生した偶然な事故により、被保険者が日本国内で受託した受託物の損壊・紛失させたこと、または、盗取されたこと等について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、保険金をお支払いします。
※2025年1月改定で「日常生活賠償特約」は受託物の補償が追加され、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」に名称が変更されました。
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