よくあるご質問 >「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で、台風時に家の瓦や鉢等が飛んで、人にケガをさせたり、隣の家を壊してしまった場合、補償されますか?また、地震・噴火・津波は補償されないとありますが、他の自然災害は対象となるのですか?
質問 「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で、台風時に家の瓦や鉢等が飛んで、人にケガをさせたり、隣の家を壊してしまった場合、補償されますか?また、地震・噴火・津波は補償されないとありますが、他の自然災害は対象となるのですか?
- 回答(自動車)
- 自然災害により、住宅の瓦や鉢植えが飛んでしまい他人を死傷させたり他人の財物が損傷した事について、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」の支払対象となるためには、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することが要件となります。
通常、自然災害(例えば台風など)で瓦が飛んだことは不可抗力とされる場合が多く法律上の損害賠償責任が発生することが稀です。
また、その住宅は記名被保険者の居住の用に供される住宅であることも必要です。
※2025年1月改定で「日常生活賠償特約」は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」に名称が変更されました。
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