よくあるご質問 >検索結果
検索結果3,193件
検索結果
-
可能です。記名被保険者の配偶者の同居の親族にあたります。この場合、確認資料で①配偶者であること②母親と娘が同居であることの確認をします。
-
自家用自動車から営業用自動車へ用途車種変更した場合や、記名被保険者が法人化した場合など、条件を満たさなくなった場合であっても、7等級(S)のまま変更は不要です。
-
原付は6等級(S)-0年です。自普乗と車両入替できない車種のため、「前契約のない場合の新契約」とりなります。また、自普乗(20等級)については、中断証明書の発行が可能です。
-
平成24年10月改定により、当社等級プロテクトは廃止しています。 したがって、他社で等級プロテクト特約を適用した等級すえおき事故が発生している場合でも、当社での引き受けは、3等級ダウン事故として扱いま...
-
同一車両で車両所有者のみ変更の場合、等級・事故有係数適用期間に影響はありません。車検証等で確認をし、車両所有者の変更手続きをしてください。
-
全労済の等級制度は現行1等級~22等級であるため、自動車共済契約の等級として、当社で適用していない21等級および22等級が前契約となる場合があります。その場合は、前契約の等級から事故の件数に応じて等級...
-
全労済の規定では、1事故につき3等級ダウン(2012年10月以前始期で17等級から22等級までは1事故につき2等級ダウン)・1等級ダウンとなっておりますが、当社のノンフリート等級制度における継承ルール...
-
契約移行時に車両入替があった場合でも、車両入替の規定を満たす場合はノンフリート等級を継承することができます。
-
等級継承を可能としている共済契約が他の契約となる場合は適用可能です。
-
セカンドカー割引の条件を満たす場合は必ず適用します。適用する・しないの選択はありません。
-
契約内容変更日は申出日ベースとなります。本規定はあくまでも等級継承を認めるためのものであり、「ご契約のお車の入替自動補償特約」で救済される期間を除いて、事実の発生日から契約内容変更日までにおける免責事...
-
できます。個人事業主と法人の事業の同一性を継承条件としており、個人事業主が法人の代表者(役職員含む)になっている必要はありません。
-
eLTax(エルタックス)で電子申請したものについては、「受信通知」があるもの、または届出書に受付ナンバーの記載がある場合等申請した事実が確認できる場合に可とします。
-
管轄の税務署で書式が多少異なりますが、以下の点を確認ください。 ①所轄税務署への提出が確認できること(法人設立に関与した税理士の押印がある届出書のコピー等) ②設立の形態として「個人企業を法人組織とし...
-
個人事業主が新たな法人を設立することが適用条件の1つですが、買い取った法人は新たな設立とはなりませんので、等級継承はできません。
-
割増(1~5等級または事故有係数適用期間1~6年)やフリートの第1種デメリット料率を継承する場合は確認資料の取付けは不要です。
-
法人から個人への等級継承において、法人が登記上解散していることが条件です。「休眠」は登記上解散とはならないため、等級継承不可です。【参考】休眠法人とは登記上は存在しているが、長期にわたって事業を行って...
-
個人事業主が新たな法人を設立することが適用条件の1つですが、買い取った法人は新設法人とはならないため、等級継承はできません。<参考>休眠法人とは登記簿上は存在しているが、長期にわたって事業を行っていな...
-
道路運送車両法上「小型特殊自動車」に区分される農耕作業用自動車については、一般原動機付自転車の運転者年令条件「21才以上補償」の適用保険料を準用します。ただし、農耕作業用自動車には他車運転(二輪・原付...
-
配偶者には、内縁(法律上の婚姻届が提出されていないが事実上の婚姻関係にある夫または妻)および同性パートナー(戸籍上の性別が同一であるが、婚姻関係と変わらない程度の実質を備えている状態にある方)を含みま...