よくあるご質問 >個人事業主が同一事業で法人を設立し割増引を継承するにあたり、割増(1~5等級)を継承する場合でも、登記簿や事業の同一性等の確認資料の取付けが必要ですか?
質問 個人事業主が同一事業で法人を設立し割増引を継承するにあたり、割増(1~5等級)を継承する場合でも、登記簿や事業の同一性等の確認資料の取付けが必要ですか?
- 回答(自動車)
- 割増(1~5等級または事故有係数適用期間1~6年)やフリートの第1種デメリット料率を継承する場合は確認資料の取付けは不要です。
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