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よくあるご質問 >「記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則」について契約内容変更日はどうなりますか?また、運転者限定特約が付帯されている契約において本ルールを適用し、夫から離婚した妻への名義変更を行う場合、離婚時に遡及して運転者限定特約を削除して名義変更する必要はありますか?

質問 「記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則」について契約内容変更日はどうなりますか?また、運転者限定特約が付帯されている契約において本ルールを適用し、夫から離婚した妻への名義変更を行う場合、離婚時に遡及して運転者限定特約を削除して名義変更する必要はありますか?

回答(自動車)
契約内容変更日は申出日ベースとなります。
本規定はあくまでも等級継承を認めるためのものであり、「ご契約のお車の入替自動補償特約」で救済される期間を除いて、事実の発生日から契約内容変更日までにおける免責事由を有責とするものではないことに十分注意が必要です。
また、保険期間内に離婚された場合の取扱いですが、その場合、離婚時に遡及して運転者限定特約を削除する必要はなく、本ルール適用の申し出時に運転者限定特約を削除し、名義変更をしてください。
※継続契約の始期日までに変更手続きを行うことが必要です。

管理番号:4490 / 作成日時