よくあるご質問 >前契約が全労済の自動車共済契約(1年契約・17等級・1件事故あり)であった場合、当社で適用するノンフリート等級は何等級となりますか?
質問 前契約が全労済の自動車共済契約(1年契約・17等級・1件事故あり)であった場合、当社で適用するノンフリート等級は何等級となりますか?
- 回答(自動車)
- 全労済の規定では、1事故につき3等級ダウン(2012年10月以前始期で17等級から22等級までは1事故につき2等級ダウン)・1等級ダウンとなっておりますが、当社のノンフリート等級制度における継承ルールに従って、当社としての適用等級を決定することとなります。
そのため、前契約(1年契約)が17等級で1件事故ありの場合は、適用等級は14等級・事故有係数適用期間3年となります。
※「悪質運転(無資格運転、飲酒運転等)」による共済事故の場合は6等級ダウンですが、当社で引き受けるときは3等級ダウンとして取り扱います。
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