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よくあるご質問 >農耕作業用自動車の適用料率はどうなりますか?

質問 農耕作業用自動車の適用料率はどうなりますか?

回答(自動車)
道路運送車両法上「小型特殊自動車」に区分される農耕作業用自動車については、原動機付自転車の運転者年令条件「21才以上補償」の適用保険料を準用します。
ただし、農耕作業用自動車には他車運転(二輪・原付)特約が適用されないため、原動機付自転車の「運転者年令21才以上補償」の適用保険料よりも若干割安になっておりますので、実際にはオンラインなどの試算ツールで試算してください。
(注1)運転者年令条件特約および他車運転(二輪・原付)特約は付帯されません。
(注2)前契約がない場合の新契約には6等級(S)※を適用します。
※運転者年令条件対象外車種の係数を適用します。
(注3)当該農耕作業用自動車は自賠責保険を付保することが出来ないため、対人賠償保険については、自賠責保険部分を含めて支払われます。
(注4)道路運送車両法上「大型特殊自動車」に区分される農耕作業用自動車については、A種工作車(その他)として取り扱い、自賠責も付保する必要があります。

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