よくあるご質問 >検索結果
検索結果3,193件
検索結果
-
登録番号標のない自動車は、特段の定めがある場合を除き自家用自動車として取扱うため、このケースについては、登録抹消後の用途車種区分は自家用小型貨物車となります。
-
自動車検査証に記載の「車体の形状」が塵芥車(一般的にゴミ収集車やパッカー車と呼ばれているもの)となっている車両は、ダンプ装置の有無を問わず貨物車として取り扱います。
-
フェースショベルの用途車種は、A種工作車のクレーン・ショベル付になります。A種工作車は人または物の運送以外の工作・作業( 主として土木、建設、農耕等)を目的とし、特殊な構造・装置を備えた自動車が対象で...
-
仮ナンバーであっても自動車保険の引受けは可能です。ただし、自動車を特定するために車台番号を確認し申込書に記載してください。
-
マイテーエースはターレット式構内運搬自動車ですので、最大積載量により次の通り判定します。 最大積載量1トン以上 : 自家用小型貨物車 最大積載量1トン未満 : 自家用軽四輪貨物車 ※ハンドブッ...
-
物の運送の用に供する二輪自動車以外の軽自動車に該当しますので、軽四輪貨物車です。
-
タフビズで引き受けます。 用途車種は以下のとおりです。 ・最高速度35km/h未満は農耕作業用自動車 ・最高速度35km/h以上はA種工作車(その他) なお、農耕作業用自動車の場合、農耕作業用自動車料...
-
道路運送車両法における自動車および原動機付自転車に該当するのであれば、任意保険で引受可能です。
-
構内専用車( 工場等の敷地内( 道路運送車両法第2条第6項にいう「道路」以外の場所)でのみ使用され、登録番号標、車両番号標または標識番号標のない自動車をいいます。)は「自家用」として取り扱い、構造およ...
-
自動車検査証に記載の車体の形状が「トラクタ」、「ボンネット(トラクタ)」、「キャブオーバ(トラクタ)」または「バン(トラクタ)」とある自動車の用途車種は、自動車検査証に記載の最大積載量にかかわらず「最...
-
農耕作業車の公的資料は標識交付証明書になります。標識交付証明書に農耕車(農耕用)と記載がある場合は、農耕作業車になります。 なお、標識交付証明書の取付および会社提出は不要です。
-
自動車に該当しないためファミリーバイク特約の対象になりません。
-
8ナンバーで車検証の車体の形状欄が放送宣伝車となっている車は、特種用途自動車(キャンピング車以外)として取り扱います。
-
小型貨物車は、排気量による保険料の違いはありません。
-
改造車として取り扱います。
-
ダンプ装置とは、荷台を押し上げ、後方または側方へ傾ける装置をいいます。自動車検査証の「車体の形状」欄に「ダンプ」と記載されていない場合もありますので、現車確認が必要です。
-
乗車定員は12才以上の者の数をもって決めることとなっています。12才未満の者1名は1/1.5名で換算します。
-
ホイルローダーの用途車種はA種工作車(その他)です。A種工作車の区分と具体例については、自動車保険取扱規定集>第2章「自動車の用途車種に関する取扱い」をご参照ください。
-
大型であればA種工作車、小型特殊であれば農耕用作業車になります。最高速度が35km/h以上のものは大型特殊自動車、最高速度が35km/h未満のものは小型特殊自動車に区分します。
-
スノーモービルが、ナンバーがなく公道を走れない車で、私有地のみで使用するものであれば構内専用車となります。