よくあるご質問 >車検証の車体の形状欄に「キャブオーバ(トラクタ)」と記載があります。この場合の用途車種は、何になりますか?
質問 車検証の車体の形状欄に「キャブオーバ(トラクタ)」と記載があります。この場合の用途車種は、何になりますか?
- 回答(自動車)
- 自動車検査証に記載の車体の形状が「トラクタ」、「ボンネット(トラクタ)」、「キャブオーバ(トラクタ)」または「バン(トラクタ)」とある自動車の用途車種は、自動車検査証に記載の最大積載量にかかわらず「最大積載量2トン超」の普通貨物車として取り扱います。
(注)保険契約申込書等に記載する用途車種コードは7トン以上のコード(自家用:43、営業用:53 )を使用します。
なお、車体の形状が、「ボンネット」、「キャブオーバ」または「バン」と記載されている場合は、通常の貨物車として最大積載量によって用途車種を決定することになります。
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