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よくあるご質問 >営業用小型貨物車として使われていた自動車を登録抹消して、引き続き構内専用車として使用する場合、この自動車の用途車種はどの区分となりますか?

質問 営業用小型貨物車として使われていた自動車を登録抹消して、引き続き構内専用車として使用する場合、この自動車の用途車種はどの区分となりますか?

回答(自動車)
登録番号標のない自動車は、特段の定めがある場合を除き自家用自動車として取扱うため、このケースについては、登録抹消後の用途車種区分は自家用小型貨物車となります。

管理番号:4280 / 作成日時