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検索結果3,193件
検索結果
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中断証明発行の要件を満たしていれば短期契約の場合も中断発行は可能です。
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中断証明書発行依頼書の署名は、代理人でも可能です。
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一時抹消の事実が公的資料で確認できるのであれば、車検証の名義変更有無にかかわらず、中断証明書の発行は可能です。
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中断証明書の住所と現住所が変わっていても問題ありません。住所の変更による確認資料の取付も必要ありません。
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2016年9月以前手続き分は、車検切れや一時抹消の中断事由が中断契約の保険期間内に発生していなければ発行できません。2016年10月以降手続き分は、車検切れや一時抹消の中断事由が旧契約以前に発生してい...
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2016年10月以降手続き分で車検切れや一時抹消で中断証明書を発行する場合、中断事由の発生日は何年前でも可です。継続回数に制限はありません。
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支店名が異なっていても同一法人であれば中断証明書を使用し等級継承可能です。
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中断証明書と他の前契約についてはどちらを適用しなければならないという優先順位はありません。どちらでも適用できます。
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1等級アップします。旧あいおいは平成21年4月1日改定、旧NDIは平成22年10月1日改定において、中断後の新契約に対する適用等級の判定について、前契約がある場合の継続契約と同様の取扱いとなりました。...
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中断特則は適用できます。 当社契約の始期日は、「中断日の翌日から起算して10年以内の日であること(中断日と同日の場合も含みます)」と定められています。
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同居や別居の判断は新契約始期日時点で判断します。新契約の始期日時点で同居であれば中断証明書を適用し等級継承可能です。配偶者(内縁・同性パートナー除く)については同居・別居の条件はありません。
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中断証明書再発行依頼書には新氏名・新住所を記載します。ただし、再発行される中断証明書は当時の氏名・住所となるため、再発行依頼書に記入された新住所に送付することができません。新住所へ送付する場合は、営業...
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旧契約が他社の場合でも1年間無事故であれば中断後の新契約は1等級進行し、事故有係数適用期間は1年減少することになります。 満期日付で解約している場合も同様の取扱いとなります。 新契約の等級および事故有...
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同居等の判断は新契約締結時点で行います。中断期間中に転居した場合は、中断証明書上の記名被保険者の現住所と新契約の記名被保険者の現住所を確認できる資料で同居の確認をします。
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車検切れによる「中断証明書」発行の場合においては、再車検を受けた自動車を新規取得自動車とみなしますので特則を適用できます。
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適用できません。新契約の記名被保険者、ご契約のお車の所有者が旧契約の記名被保険者の同居の親族である場合、特則の適用が可能ですが、「同居」の判断は新契約締結時点で行うため、このケースについては適用できま...
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海外の無事故証明は当社では使えません。
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中断再開時(中断特則適用時)に、実際の車両所有者と車検証上の所有者が相違する場合は、名義相違の理由を「ノンフリート所有者確認結果」欄に入力することで、名義相違の理由等の一筆(自認)の取付を不要とし、車...
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中断適用契約は7Sです。中断した契約の保険期間が1年未満、事故なし、等級が7等級(A)~(E)・(G)または(S)の場合は7等級(S)を適用します。
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手続時期:2021年01月01日以降 中断証明書の申請は、中断日の翌日から起算して5年以内の日までに行ってください。 手続時期:2020年12月31日以前 中断証明書の申請は、中断日の翌日から起算し...