よくあるご質問 >「中断証明書」に記載された保険契約者、記名被保険者、ご契約のお車の所有者がそれぞれ父で発行されています。出国から2年後に息子のみ先に帰国し、息子名義の車を購入し、新契約を締結する場合、特則は適用できますか?
質問 「中断証明書」に記載された保険契約者、記名被保険者、ご契約のお車の所有者がそれぞれ父で発行されています。出国から2年後に息子のみ先に帰国し、息子名義の車を購入し、新契約を締結する場合、特則は適用できますか?
- 回答(自動車)
- 適用できません。
新契約の記名被保険者、ご契約のお車の所有者が旧契約の記名被保険者の同居の親族である場合、特則の適用が可能ですが、「同居」の判断は新契約締結時点で行うため、このケースについては適用できません。
従って、新契約は6等級を適用します。
ただし、以下のケースに該当する場合は適用可能です。
・父が帰国し息子と同居した時点で、6等級契約を解約し、新たに中断特則を適用した保険契約を締結する場合。
・新契約締結時点で母(記名被保険者の配偶者)と息子が同居している場合。
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