よくあるご質問 >中断再開時に自動車の名義変更手続が遅れている場合は、車検証への自認により加入手続きを行っても良いでしょうか?
質問 中断再開時に自動車の名義変更手続が遅れている場合は、車検証への自認により加入手続きを行っても良いでしょうか?
- 回答(自動車)
- 中断再開時(中断特則適用時)に、実際の車両所有者と車検証上の所有者が相違する場合は、名義相違の理由を「ノンフリート所有者確認結果」欄に入力することで、名義相違の理由等の一筆(自認)の取付を不要とし、車検証等(写)の取付けも不要とします。
「ノンフリート所有者確認結果」欄において、「上記以外」を選択する場合は、現行どおり車検証等(写)の余白に名義相違の理由や署名等(自認)を保険契約者に記入いただき、車検証等(写)を取付けます。
(始期日に関わらず、2020年10月12日以降手続き分より実施)
(注)「上記以外」は、原則として名義相違の理由として認められませんので、名義相違の理由を十分にご確認ください。
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