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検索結果3,193件
検索結果
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手元に車両が残り、ナンバーだけを返納するのであれば「一時抹消」、車両ごとなくなるのであれば「一時抹消以外の廃車」になります。
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組織変更している法人かどうかの確認のみで資料の取り付けは不要です。
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質問
中断特則には以下の3種類があり、いずれも中断前のノンフリート等級・事故有係数適用期間を継承するために、中断証明書を発行・適用するための制度です。 ①国内特則(国内中断) ご契約のお車を廃車・譲渡・貸主...
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譲渡により所有権が移転した場合は譲渡に該当するので中断証明書の発行が可能です。
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1回目の名義変更であれば確認資料は不要です。 2回目の名義変更であれば、中断継承契約の始期日時点で同居の親族であることを確認のうえ、新記名被保険者の確認資料を取り付けてください。
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複数の中断証明書を持っている場合、等級が低い方から使用しなければいけないという決まりはありません。
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一時抹消による廃車をし、取付した返納証明書の登録番号が変更されている場合、契約の登録番号を変更したあとに中断発行してください。
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新契約のお車が構内専用車の場合は中断特則を適用することはできません。
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中断適用後に車両所有者が個人から法人に変更になったのであれば、法人に車両所有者変更が必要です。
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他社で中断発行証明書が手元に届いていない時点では中断継承できませんので、6Sで契約締結します。
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中断証明書を適用できる条件であれば、優先規定はないためどちらの等級を適用することも可能です。 前契約がデメ等級(1~5等級)であっても、中断証明書を適用可能です。
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中断証明書は有効期限内に新規取得などの要件に合致すれば、いつでも自由に使うことができます。なお、中断を優先的に使用しなければいけない規定はありません。
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当社契約車両を他社契約へ車両入替した場合も当社契約に対して中断証明書の発行は可能です。
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満期日より後に廃車した場合は、中断証明書は発行できません。保険期間中に廃車していることが条件です。譲渡・返還の場合も同様です。
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1台の車で中断発行した場合、もう1台の6等級の契約の車が取得日から1年以内の新規取得車である確認ができれば中断継承して再度加入することができます。
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相続人代表者(代表相続人)による中断発行は可能です。中断証明書は亡くなられた記名被保険者名、名義変更後の配偶者・同居の親族名のいずれでも発行可能です。 ※ただし中断証明書を適用する場合のことを考えて...
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手続時期:2021年01月01日以降 中断証明書発行は保険契約者からの発行の申出日が中断日の翌日から起算して5年以内であれば、保険期間の満期日や解約日以降でも可能です。 なお、先日付解約に伴い中断証明...
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同居・別居は住民票上の住所ではなく実態で判断します。実態が同居であれば中断継承可能です。
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保険料不払等によって当社から保険契約を解除した場合は、中断証明書を発行できません。中断発行を取消し中断証明書の回収が必要です。
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手続時期:2021年01月01日以降 中断日までに車検切れとなり解約したご契約については、解約日から5年以内に中断証明の発行依頼を受けた場合に中断証明の発行は可能です。 手続時期:2020年12月3...