よくあるご質問 >検索結果
検索結果3,098件
検索結果
-
再取得した同一車両は、新規取得自動車として中断証明書を使用することが可能です。 一旦譲渡した車を再度買い戻した(譲受した)場合は、車検証等により事実を確認します。 譲渡ではなく、貸し借りであれば本来中...
-
車検切れで発行した中断証明書を新規取得した自動車に対しても適用することは可能です。 なお、車検切れで中断証明書を発行した自動車を再登録(再車検)した際の保険加入については、当該車両に発行された車検切れ...
-
中断証明書の適用条件として、旧契約のご契約のお車と「同一用途車種」の「新規取得自動車」とし、「取得日または借入日」が新契約の始期日から過去1年以内の日であることと定められています。 したがって、原動...
-
中断発行契約と中断適用契約の約款が違っても中断証明書の適用に問題はありません。 中断を適用する契約の保険種類は条件ではありません。
-
中断再開時の新契約の記名被保険者が別居の扶養親族である場合は中断特則の適用対象外です。 旧契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族の場合であれば中断特則を適用することができます。
-
新契約の車両所有者が旧契約の車両所有者と異なる場合でも、旧契約の記名被保険者と新契約の車両所有者が同一なので中断適用可能です。
-
車検証の名義が変更されれば、客観的に所有者の変更が確認できますので、親族間でも譲渡にあたり中断発行可能です。 同居の親族間で車検証の名義が変更されていない場合、車が元の持ち主に戻ったときに新規取得の確...
-
以下の要件を満たせば、法人が発行した中断証明書を個人に適用することができます。 ①法人が解散され、その事業の全部または一部が個人事業主に継承されること。 ②解散法人の事業内容と個人事業主の事業内容...
-
満期を過ぎているため、保険契約者名を変更して中断証明書を発行することはできません。 亡くなった方のお名前で発行してください。
-
解散した法人から新設の法人へ営業権譲渡など事業の継承が行われていなければ中断適用できません。
-
手元に車両が残り、ナンバーだけを返納するのであれば「一時抹消」、車両ごとなくなるのであれば「一時抹消以外の廃車」になります。
-
組織変更している法人かどうかの確認のみで資料の取り付けは不要です。
-
質問
中断特則には以下の3種類があり、いずれも中断前のノンフリート等級・事故有係数適用期間を継承するために、中断証明書を発行・適用するための制度です。 ①国内特則(国内中断) ご契約のお車を廃車・譲渡・...
-
譲渡により所有権が移転した場合は譲渡に該当するので中断証明書の発行が可能です。
-
1回目の名義変更であれば確認資料は不要です。 2回目の名義変更であれば、中断継承契約の始期日時点で同居の親族であることを確認のうえ、新記名被保険者の確認資料を取り付けてください。
-
複数の中断証明書を持っている場合、等級が低い方から使用しなければいけないという決まりはありません。
-
一時抹消による廃車をし、取付した返納証明書の登録番号が変更されている場合、契約の登録番号を変更したあとに中断発行してください。
-
新契約のお車が構内専用車の場合は中断特則を適用することはできません。
-
中断適用後に車両所有者が個人から法人に変更になったのであれば、法人に車両所有者変更が必要です。
-
他社で中断発行証明書が手元に届いていない時点では中断継承できませんので、6Sで契約締結します。