よくあるご質問 >自家用普通乗用車で発行した中断証明書を原動機付自転車で使用できますか?
質問 自家用普通乗用車で発行した中断証明書を原動機付自転車で使用できますか?
- 回答(自動車)
- 中断証明書の適用条件として、旧契約のご契約のお車と「同一用途車種」の「新規取得自動車」とし、「取得日または借入日」が新契約の始期日から過去1年以内の日であることと定められています。
したがって、原動機付自転車で使用できる中断証明書は旧契約のお車が原動機付自転車の場合のみになります。
※ 同一用途車種の区分について詳しくは、自動車保険取扱規定集>第4章 第3節 車両入替処理<別表2>をご参照ください。
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