よくあるご質問 >検索結果
検索結果3,193件
検索結果
-
変更前後の記名被保険者が等級継承可能な間柄でなくても車両の譲渡がなければデメを継承します。
-
複数所有新規7等級(S)適用は記名被保険者および車両所有者が個人である必要がありますので、法人が新規取得する車には適用できません。
-
国または地方公共団体との貸借契約によって貸し出される自動車の貸借契約の変更に伴って記名被保険者を変更する場合はデメ等級を継承しません。
-
「特別養子縁組」の成立によって、親子関係・親族関係は消滅するため親族にはあたりません。
-
事故有係数のみ継承する場合、新契約の等級は6等級(S)です。前契約ありとなるため複数所有新規は適用できません。
-
他の保険契約のお車が自家用二輪自動車でかつその他の適用条件を満たしていればセカンドカー割引を適用できます。自家用二輪自動車については、新契約および他の自動車の保険契約のご契約のお車がともに自家用二輪自...
-
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときに納税地を所轄する税務署長へ提出する書類です。個人事業主と法人間での等級継承の確認資料として取付け...
-
リース業者から1年以上を期間とする賃貸借契約により借入れたリースカーの場合は賃借人を、所有者とみなしますが、1年未満の賃貸借契約の場合には所有者はリース業者となります。複数所有新規契約者に対する特則「...
-
他の明細に前契約にあたる契約があれば、デメを継承する必要はありません。前契約にあたる契約が2以上ある場合は、そのうち最も遅く保険責任が終了するものを前契約としますが、保険責任の終了が同日の場合はいずれ...
-
解散した法人の事業を引継ぎ個人事業主となった場合は、それぞれ等級継承できます。
-
複数の個人事業主で行っていた事業(夫婦ともに個人事業主として同じ事業を営んでいた場合等)を引継いで法人を立ち上げた場合は、それぞれの個人事業主が被保険者である契約の等級を法人が継承することができます。...
-
本来、別居の親族は等級継承可能な続柄ではありません。しかし、被保険自動車が同一の場合は譲渡された事実が車検証等で確認されない限り1~5等級や事故有係数期間を引継ぐ必要があります。
-
ノンフリート多数割引を適用した当社の証券番号です。
-
自動車に定着されていた場合は、車両保険で補償することができます。
-
手続き時点で車検証が名義残りでも、実態の所有者が記名被保険者である場合は、セカンドカー割引を適用することは可能です。 「ノンフリート所有者確認結果」欄で「名義変更手続き中」を選択することで、車検証等(...
-
旧契約の中断時の記名被保険者が法人で、当該法人が解散し、その事業を引継いだ個人事業主が継承する場合は、新契約の記名被保険者は旧契約の記名被保険者と同一とみなし、中断継承可能です。登記事項証明書等と事業...
-
タフクルを中途更改し、タフビズへの約款変更が必要となります。タフクルの契約を前契約として7S等級を引継ぎます。セカンドカー割引は適用しません。
-
戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(同性のパートナー)は、内縁と同様に配偶者とみなしますので等級継承可能です。
-
屋号付の契約は個人契約であることからセカンドカー割引を適用することが可能です。
-
レンタカー料率を適用した総付保台数が10台以上となった場合に、契約者はノンフリート契約もしくは、フリート契約のいずれかの契約方式を選択することができます。A方式とは、ノンフリート契約を選択した場合の契...