フィードバック

文字サイズ

よくあるご質問 >記名被保険者は個人、車検証上の所有者は名変手続き中のため法人となっているが、実態上の所有者が記名被保険者である個人の場合は、車検証に自認をしてセカンドカー割引を適用することは可能ですか。

質問 記名被保険者は個人、車検証上の所有者は名変手続き中のため法人となっているが、実態上の所有者が記名被保険者である個人の場合は、車検証に自認をしてセカンドカー割引を適用することは可能ですか。

回答(自動車)
手続き時点で車検証が名義残りでも、実態の所有者が記名被保険者である場合は、セカンドカー割引を適用することは可能です。
「ノンフリート所有者確認結果」欄で「名義変更手続き中」を選択することで、車検証等(写)への一筆(自認)の取付けと車検証等(写)の取付けは不要です。

管理番号:4614 / 作成日時