よくあるご質問 >検索結果
検索結果3,098件
検索結果
-
法人の本店(本社)とその出先(支店・支社等)は同一法人となりますので、等級継承可能です。
-
法人が解散する以前から所属しており、事業の同一性が確認できる団体であれば代表者による確認書を確認資料とすることができます。 当該団体が実在していることを団体規約等により確認します。
-
配偶者には婚姻の届出を行った配偶者に限らず、内縁(法律上の婚姻届が提出されていない事実上の婚姻関係にある夫または妻)・同性パートナー(戸籍上の性別が同一であるが、婚姻関係と変わらない程度の実質を備えて...
-
前契約の内容(等級、事故件数、ご契約のお車とその所有者等)を確認する必要があります。 無事故・事故証明書を取り付けてください。
-
法人→個人間の等級継承は個人事業主にしか継承できません。 妻が個人事業主でなければ等級継承はできません。
-
個人→法人で等級継承できるのは個人事業主が法人設立時に持ち出した車が対象です。 法人設立後に個人で契約したのであれば、個人→法人の等級継承対象外です。
-
リースカーのオープンポリシー(リースOP)は、以下のとおり引受約款を選択します。 ノンフリート契約のうち、「自家用8車種」「記名被保険者が個人」「事業専用車以外」のすべてを満たす契約 ・・・・・ 「...
-
当社の6S等級契約が前契約となるので、中途更改しても7S等級(セカンドカー割引)は適用できません。 前契約がある場合、7S等級(セカンドカー割引)は適用不可です。
-
配偶者(内縁)の連れ子は、配偶者の親族になりますので同居であれば名義変更が可能です。 なお、記名被保険者と養子縁組をしている場合は記名被保険者の親族となります。
-
法人から個人への等級継承において、法人が登記上解散していることが条件のためできません。 法人が合併、分離・独立、会社分割、組織変更を行った場合の等級継承は法人から法人のみとなります。
-
他社と当社のノンフリート等級適用に関する規定が異なる場合、当社規定で次等級を決定します。
-
法人が解散し行っていた事業の全部または一部が個人事業主に継承された場合等に、所定の条件を満たせば同一の保険契約者・記名被保険者とみなして契約者別の「メリ・デメ料率」を継承します。
-
契約始期:2025年01月01日以降 保険契約者が新契約の締結を失念した場合に取付ける、自動車保険「等級継承期間の延長に関する特則」の適用依頼および今後の取扱いに関する確認書(代理店確認書を含みます...
-
レンタカー料率を適用する場合は、タフビズで事業専用車として引き受けます。
-
別居であっても離婚協議中であれば配偶者となりますので、夫の契約は前契約に該当しますので等級・事故有係数を引き継ぐことになります。
-
法人を閉鎖して、同一事業の法人を設立するだけでは等級継承可能とはなりません。 法人→法人間の等級継承は、「合併、分離・独立、会社分割、組織変更」の規定に合致する場合に同一の保険契約者・記名被保険者とみ...
-
法人から個人事業主へ等級継承する場合の継承日は法人解散日以降の任意の日(申し出日)とすることができます。 なお、ノンフリート契約者の場合はすべての保険契約について継承日を同一にする必要はありません。...
-
質問
保険期間中に免許証の色が変更になった場合、必ず契約内容変更手続きを行う必要はありませんが、変更手続きを行うことで、変更後の免許証の色での継続申込書が作成可能となります。 ただし、満期まで保険料は変わり...
-
契約が解除となった後に再度契約をする場合はセカンドカー割引の対象になりません。 セカンドカー割引[7等級(S)]は前契約がない新契約であることが要件です。 解除となった契約の解除日以降13か月以内に再...
-
7S等級の契約を中途更改した時、事故件数が0件で保険期間が短期の場合、次契約は前契約ありの7S等級になります。