よくあるご質問 >本人・配偶者限定の配偶者には内縁は含まれますか?
質問 本人・配偶者限定の配偶者には内縁は含まれますか?
- 回答(自動車)
- 配偶者には婚姻の届出を行った配偶者に限らず、内縁(法律上の婚姻届が提出されていない事実上の婚姻関係にある夫または妻)・同性パートナー(戸籍上の性別が同一であるが、婚姻関係と変わらない程度の実質を備えている状態にある方)を含みます。
よって、「本人・配偶者限定」に含まれます。
内縁および同性パートナーのいずれも同居であることが要件となります。
※本人配偶者限定に内縁や同性パートナーを設定する際、下記確認を行いますが契約時に資料の提出は不要です(事故発生時において確認します)。
<確認方法>
内縁関係の確認は、住民票等で「同居であること」の確認を行います。
合わせて下記資料①~③等で内縁関係を確認します。
①健康保険証(扶養関係がある場合で、扶養の事実が確認できるものに限ります)
②結婚式を挙げていればその証明
③民生委員・町会長・近隣者・勤務先等への確認 等
同性パートナーの確認は、住民票等で「同居であること」の確認を行い、「パートナー関係に関する自認書兼同意書」の取付けを行います。
なお、一部の行政が発行するパートナー関係を証明する書類を「パートナー関係に関する自認書兼同意書」に代えることもできます。
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