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よくあるご質問 >記名被保険者と同居している配偶者(内縁)の連れ子に名義変更は可能ですか?

質問 記名被保険者と同居している配偶者(内縁)の連れ子に名義変更は可能ですか?

回答(自動車)
配偶者(内縁)の連れ子は、配偶者の親族になりますので同居であれば名義変更が可能です。
なお、記名被保険者と養子縁組をしている場合は記名被保険者の親族となります。

管理番号:4518 / 作成日時