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検索結果3,193件
検索結果
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飛び石を含む、飛来中、もしくは落下中の他物との衝突による損害は、「一般補償」と「車両保険10補償特約」・「車両保険7補償特約」のどちらでも補償の対象です。事故件数の数え方は、契約時期により異なります。...
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型式別料率クラスは、自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車にのみ設定されています。貨物車等、他の用途車種に料率クラスは存在しません。
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確認資料の取付は不要ですが、下記の資料等で新旧の契約者が同一法人であることを確認します。 ・登記事項証明書(旧登記簿謄本)のコピー ・挨拶状 ・新聞記事 ・会社のホームページ
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二世帯住宅というだけでは同居・別居の判定はできません。同一家屋の中で自由な往来ができる二世帯住宅の場合は同居となります。 同居とは、同一家屋内に居住していれば足り、同一生計や扶養の有無は問いません。同...
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ノンフリート契約では事故の形態によって、1件の事故で3等級ダウンするもの、1等級ダウンするもの、事故件数に数えないノーカウント事故があります。保険期間や事故件数とその事故形態により次契約の等級が決定さ...
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等級継承期間の延長に関する特則を適用した場合、始期日は前契約の満期日に遡るわけではありません。新契約の始期日は、前契約の満期日または解約日の翌日から起算して7日を超えて180日以内の日になります。
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運転免許証や住民票以外でも住所が確認できるもの(例えば、郵便物や公共料金の請求書・領収書、住所が記載された健康保険証等)であれば同居の親族の確認資料となります。
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他の保険会社に乗り換える際も等級の引き継ぎは可能です。ただし、引受保険会社の規定により適用する等級が変わる場合がありますので、詳細はご加入先の保険会社にご確認ください。
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離婚によって血族関係は終了しないため、別居の未婚の子に該当します。
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前契約にあたる契約が2つ以上ある場合は、そのうち最も遅く保険責任が終了するものを前契約とします。また、前契約に該当する保険契約が2つ以上あり、満期(もしくは解約・解除日)が同日の場合は、規定上優先規定...
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法人の本店(本社)とその出先(支店・支社等)は同一法人となりますので、等級継承可能です。
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法人が解散する以前から所属しており、事業の同一性が確認できる団体であれば代表者による確認書を確認資料とすることができます。当該団体が実在していることを団体規約等により確認します。
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配偶者には婚姻の届出を行った配偶者に限らず、内縁(法律上の婚姻届が提出されていない事実上の婚姻関係にある夫または妻)・同性パートナー(戸籍上の性別が同一であるが、婚姻関係と変わらない程度の実質を備えて...
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前契約の内容(等級、事故件数、ご契約のお車とその所有者等)を確認する必要があります。無事故・事故証明書を取り付けてください。
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法人→個人間の等級継承は個人事業主にしか継承できません。妻が個人事業主でなければ等級継承はできません。
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個人→法人で等級継承できるのは個人事業主が法人設立時に持ち出した車が対象です。 法人設立後に個人で契約したのであれば、個人→法人の等級継承対象外です。
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リースカーのオープンポリシー(リースOP)は、以下のとおり引受約款を選択します。 ノンフリート契約のうち、「自家用8車種」「記名被保険者が個人」「事業専用車以外」のすべてを満たす契約 ・・・・・ 「タ...
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当社の6S等級契約が前契約となるので、中途更改しても7S等級(セカンドカー割引)は適用できません。前契約がある場合、7S等級(セカンドカー割引)は適用不可です。
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配偶者(内縁)の連れ子は、配偶者の親族になりますので同居であれば名義変更が可能です。 なお、記名被保険者と養子縁組をしている場合は記名被保険者の親族となります。
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法人から個人への等級継承において、法人が登記上解散していることが条件のためできません。法人が合併、分離・独立、会社分割、組織変更を行った場合の等級継承は法人から法人のみとなります。