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検索結果3,098件
検索結果
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塩カル(=塩化カルシウム、融雪剤のこと)散布車の用途車種はA種工作車(その他)です。
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キャンピング車とは車室内に居住してキャンプをすることを目的とした自動車であり、構造要件は、国土交通省が定めたもので、所定の基準(数、面積、設備等)を満たす就寝設備、洗面設備及び炊事設備を車室内に有する...
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8ナンバーで自動車検査証の車体の形状欄が広報車、職業相談車、青少年補導車、税務相談車、起震車、医療保険指導車、交通指導車となっている車は、特種用途自動車(キャンピング車以外)として取り扱います。
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外ナンバーの引受について 登録番号は無いため、登録番号は入れず、車台番号で引受ます。 車検対象外のため車検証はありません。 確認資料は不要です。 *外務省が英語で書かれた確認証を車検証の代わりに出して...
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最高速度が35km/h未満であれば小型特殊自動車に区分され農耕作業用自動車となります。 最高速度が35km/h以上であれば大型特殊自動車に区分されA種工作車(その他)になります。 ※コンバインと...
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「クローラ」とは、いわゆる「キャタピラ」のことをいいます。 カタピラ、トラックベルト、履帯などの呼び名があります。
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B種工作車です。
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自動車検査証に記載の「車体の形状」が粉粒体運搬車の場合、ダンプ装置の有無を問わず貨物車(8ナンバー)として取り扱います。 (注)普通・小型・軽の区分は自動車の規格の定めによります。 自動車検査証の「...
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排気量等により、以下のとおりとなります。 ③小型規格の場合:自家用小型乗用車 ②50CC超~660CC以下:自家用軽四輪乗用車 ①50CC以下:原動機付自転車
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車検証の登録に基づいて判断します。 車体の形状が「側車付オートバイ」または「側車付オートバイ(軽)」であれば、用途車種は二輪自動車となります。
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貨物自動車となります。 普通・小型・軽四輪等の規格や最大積載量を車検証で確認して用途車種を判定します。 ピックアップトラックとは、キャビン(車室)以降の解放式の荷台を有するトラックのことを言います。 ...
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引受け可能です。 用途車種は営業用普通貨物です。
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用途車種コードは「43」です。 なお、自家用普通貨物車の最大積載量に応じた用途車種コードは以下のとおりです。 最大積載量が、0.5トン以下は「40」、0.5トン超2トン以下は「41」、2トン超7トン未...
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3つすべてを満たす必要があります。 1つでも上回ればひとつ上の区分を適用します。
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質問
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項にいう「自動車」および同条第3項にいう「原動機付自転車」に該当するものをいいます。 【参考】道路運送車両法第1章第2条 ~第2項~ この法...
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道路運送車両法にもとづき、国土交通大臣が構造、装置および性能が同一の自動車に対して指定する分類指標です。 自動車検査証(車検証)の「型式」欄に記載されており、型式欄の最初にある「-(ハイフン)」より前...
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トーイングトラクタとは、旅客の手荷物等を乗せたコンテナを航空機まで運ぶ、または航空機をけん引するための専用の装置を有する車です。 用途車種は使用実態により判定します。 ■航空機の移動作業に使用する場合...
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パッセンジャーステップとは、乗客等が航空機へ乗降するための階段等の設備を有する車です。 用途車種は特種用途自動車です。
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ラバトリーカーとは、航空機内の汚水を抜き取り、タンク内を清掃する車です。 用途車種は特種用途自動車です。
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キャビンサービスカーとは、航空機の機用品(航空機内で使用する機内誌、毛布、ヘッドホン等)を積み込み・取り卸しする車です。 用途車種は特種用途自動車です。