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質問 自動車とは?
- 回答(自動車)
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項にいう「自動車」および同条第3項にいう「原動機付自転車」に該当するものをいいます。
【参考】道路運送車両法第1章第2条
~第2項~
この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
~第3項~
第3項 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
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