よくあるご質問 >粉粒体運搬車の用途車種を教えてください
質問 粉粒体運搬車の用途車種を教えてください
- 回答(自動車)
- 自動車検査証に記載の「車体の形状」が粉粒体運搬車の場合、ダンプ装置の有無を問わず貨物車(8ナンバー)として取り扱います。
(注)普通・小型・軽の区分は自動車の規格の定めによります。
自動車検査証の「自動車の種別」を確認します。
管理番号:4337 / 作成日時:
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