よくあるご質問 >よく閲覧されている質問TOP10
よく閲覧されている質問TOP103,193件
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レンタカーとレンタカー以外の車であっても用途車種が車両入替可能な範囲であればメリ・デメを継承します。
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ご契約のお車の所有者および用途車種の確認は必要ですが、「はき出された自動車」の申込書の余白への記載や確認資料(車検証等(写)等)の取付および会社提出は不要です。
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車検証等(写)の取付および会社提出は不要です。中断証明書と同一車両であることおよび1年以内の新規取得車(「取得日」および「借入日」は「自動車検査証の有効期間の開始日」)であることの確認は必要です。
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等級継承期間の延長に関する特則は「前契約の満期日または解約日の翌日から7日を超え180日以内に手続きを行うこと」を条件としていますので、180日を超えた場合でも適用する例外はありません。
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法人が解散する以前から所属しており、事業の同一性が確認できる団体であれば代表者による確認書を確認資料とすることができます。当該団体が実在していることを団体規約等により確認します。
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割増(1~5等級または事故有係数適用期間1~6年)やフリートの第1種デメリット料率を継承する場合は確認資料の取付けは不要です。
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車体の形状に「コンテナ専用車」とある場合、特種車であってもダンプ装置の有無を問わず貨物車として取扱います。最大積載量は、車検証にてご確認ください。
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特種用途自動車(キャンピング車以外)となります。
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特種用途自動車(キャンピング車以外)となります。
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特種用途自動車(キャンピング車以外)となります。