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よくあるご質問 >中断特則を適用して締結する新契約が「はき出された自動車」の場合、確認資料の取付および会社提出は必要ですか?

質問 中断特則を適用して締結する新契約が「はき出された自動車」の場合、確認資料の取付および会社提出は必要ですか?

回答(自動車)
ご契約のお車の所有者および用途車種の確認は必要ですが、「はき出された自動車」の申込書の余白への記載や確認資料(車検証等(写)等)の取付および会社提出は不要です。

管理番号:4953 / 作成日時