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検索結果
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中断証明書を適用できる条件であれば、優先規定はないためどちらの等級を適用することも可能です。 前契約がデメ等級(1~5等級)であっても、中断証明書を適用可能です。
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中断証明書は有効期限内に新規取得などの要件に合致すれば、いつでも自由に使うことができます。 なお、中断を優先的に使用しなければいけない規定はありません。
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当社契約車両を他社契約へ車両入替した場合も当社契約に対して中断証明書の発行は可能です。
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満期日より後に廃車した場合は、中断証明書は発行できません。 保険期間中に廃車していることが条件です。 譲渡・返還の場合も同様です。
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1台の車で中断発行した場合、もう1台の6等級の契約の車が取得日から1年以内の新規取得車である確認ができれば中断継承して再度加入することができます。
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相続人代表者(代表相続人)による中断発行は可能です。 中断証明書は亡くなられた記名被保険者名、名義変更後の配偶者・同居の親族名のいずれでも発行可能です。 ※ただし中断証明書を適用する場合のことを...
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手続時期:2021年01月01日以降 中断証明書発行は保険契約者からの発行の申出日が中断日の翌日から起算して5年以内であれば、保険期間の満期日や解約日以降でも可能です。 なお、先日付解約に伴い中断...
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同居・別居は住民票上の住所ではなく実態で判断します。 実態が同居であれば中断継承可能です。
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保険料不払等によって当社から保険契約を解除した場合は、中断証明書を発行できません。 中断発行を取消し中断証明書の回収が必要です。
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手続時期:2021年01月01日以降 中断日までに車検切れとなり解約したご契約については、解約日から5年以内に中断証明の発行依頼を受けた場合に中断証明の発行は可能です。 手続時期:2020年1...
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中断証明発行の要件を満たしていれば短期契約の場合も中断発行は可能です。
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中断証明書発行依頼書の署名は、代理人でも可能です。
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一時抹消の事実が公的資料で確認できるのであれば、車検証の名義変更有無にかかわらず、中断証明書の発行は可能です。
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中断証明書の住所と現住所が変わっていても問題ありません。 住所の変更による確認資料の取付も必要ありません。
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2016年9月以前手続き分は、車検切れや一時抹消の中断事由が中断契約の保険期間内に発生していなければ発行できません。 2016年10月以降手続き分は、車検切れや一時抹消の中断事由が旧契約以前に発生して...
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2016年10月以降手続き分で車検切れや一時抹消で中断証明書を発行する場合、中断事由の発生日は何年前でも可です。 継続回数に制限はありません。
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支店名が異なっていても同一法人であれば中断証明書を使用し等級継承可能です。
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中断証明書と他の前契約についてはどちらを適用しなければならないという優先順位はありません。 どちらでも適用できます。
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1等級アップします。 旧あいおいは平成21年4月1日改定、旧NDIは平成22年10月1日改定において、中断後の新契約に対する適用等級の判定について、前契約がある場合の継続契約と同様の取扱いとなりました...
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中断特則は適用できます。 当社契約の始期日は、「中断日の翌日から起算して10年以内の日であること(中断日と同日の場合も含みます)」と定められています。