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検索結果3,098件
検索結果
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個人から法人への継承は、法人設立日以降の申出日を継承日とすることが可能です。
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解散した法人の事業を継承して2人が個人事業主になった場合、確認資料を取付け、等級継承可能です。
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前契約が他社の場合でも、記名被保険者である法人が解散し行っていた事業の全部または一部が個人事業主に継承された場合に、所定の条件を満たせば同一の記名被保険者とみなして個人事業主が契約者別の「メリ・デメ料...
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個人から法人へ継承時にご契約のお車が変わらないのであれば取付けは不要です。
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長期契約で記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則を適用する場合の始期日時点とは、保険の始期日をさします。
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複数所有新規契約の他の契約の始期日が複数所有新規を適用する契約と同じ始期日でも問題ありません。
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タフビズの法人契約でも180日特則(等級継承期間の延長に関する特則)は使えます。
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契約始期:2021年01月01日以降 車両入替前の契約が、リースカー車両費用特約が付帯された保険契約またはリースカーの自動車保険に関する特約に基づき引き受けた保険契約の場合は、車両入替中途更改処理に...
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法人→個人の事業の同一性の確認書の文言は、「○○○(個人事業主)はこのたび解散した○○○○(法人)と同一の事業○○○○を平成○○年○○月○○日より営んでおり、法人から個人事業主への変更であることを確認...
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自動車検査証等とは陸運支局や軽自動車検査協会等の発行する自動車検査証・登録事項等証明書・軽自動車届出済証・検査記録事項等証明書等の公的資料をいいます。
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変更前後の記名被保険者が等級継承可能な間柄でなくても車両の譲渡がなければデメを継承します。
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複数所有新規7等級(S)適用は記名被保険者および車両所有者が個人である必要がありますので、法人が新規取得する車には適用できません。
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国または地方公共団体との貸借契約によって貸し出される自動車の貸借契約の変更に伴って記名被保険者を変更する場合はデメ等級を継承しません。
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「特別養子縁組」の成立によって、親子関係・親族関係は消滅するため親族にはあたりません。
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事故有係数のみ継承する場合、新契約の等級は6等級(S)です。 前契約ありとなるため複数所有新規は適用できません。
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他の保険契約のお車が自家用二輪自動車でかつその他の適用条件を満たしていればセカンドカー割引を適用できます。 自家用二輪自動車については、新契約および他の自動車の保険契約のご契約のお車がともに自家用二輪...
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新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときに納税地を所轄する税務署長へ提出する書類です。 個人事業主と法人間での等級継承の確認資料として取付...
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リース業者から1年以上を期間とする賃貸借契約により借入れたリースカーの場合は賃借人を、所有者とみなしますが、1年未満の賃貸借契約の場合には所有者はリース業者となります。 複数所有新規契約者に対する特則...
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他の明細に前契約にあたる契約があれば、デメを継承する必要はありません。 前契約にあたる契約が2以上ある場合は、そのうち最も遅く保険責任が終了するものを前契約としますが、保険責任の終了が同日の場合はいず...
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解散した法人の事業を引継ぎ個人事業主となった場合は、それぞれ等級継承できます。