よくあるご質問 >検索結果
検索結果3,193件
検索結果
-
三輪バギーまたは三輪バイク(通称「トライク」)は側車付二輪車に相当します。側車付二輪自動車の用途車種は、車両番号に関係なく、総排気量により以下の通りとなります。<任意保険>総排気量50cc超または定格...
-
油圧式ショベルとは、油圧シリンダーにより作動するブームやアームの先端に取り付けたアタッチメントで作業を行う工作用自動車のことです。 ショベルにより掘削を行う用途であればA種工作車(クレーン・ショベル付...
-
ユニックトレーラー(荷台にクレーン付きのトレーラー)というだけでは用途車種の判断はできません。個別に車検証で用途車種(例えば、自家用普通貨物自動車2トン超など)を判断します。
-
自動車検査証に記載の「車体の形状」が高所作業車(一般的に街灯作業者、空中作業者、リフト車等)となっている車両は、特種用途自動車(キャンピング車以外)として取り扱います。(軽自動車を除く)
-
道路建設用として使用する工作車なので、A種工作車(その他)になります。
-
できません。 積載物は車両保険の対象(車両本体および付属品)とはなりません。
-
5ナンバーの事業用軽四輪乗用車の用途車種は「自家用軽四輪乗用車」です。軽四輪乗用車の場合、自家用、事業用に関わらず、用途車種は「自家用軽四輪乗用車」になります。
-
自動車検査証に記載の「車体の形状」が冷蔵冷凍車の場合、ダンプ装置の有無を問わず貨物車(8ナンバー)として取り扱います。 (注)普通・小型・軽の区分は自動車の規格の定めによります。自動車検査証の「自動車...
-
特種用途自動車(キャンピングカー以外)です。
-
①二輪の自動車(側車付きを除く)のうち総排気量が125cc超または定格出力が1.00キロワット超のもの②側車付の二輪の自動車のうち総排気量が50cc超または定格出力が0.60キロワット超のもの。自家用...
-
塩カル(=塩化カルシウム、融雪剤のこと)散布車の用途車種はA種工作車(その他)です。
-
キャンピング車とは車室内に居住してキャンプをすることを目的とした自動車であり、構造要件は、国土交通省が定めたもので、所定の基準(数、面積、設備等)を満たす就寝設備、洗面設備及び炊事設備を車室内に有する...
-
8ナンバーで自動車検査証の車体の形状欄が広報車、職業相談車、青少年補導車、税務相談車、起震車、医療保険指導車、交通指導車となっている車は、特種用途自動車(キャンピング車以外)として取り扱います。
-
外ナンバーの引受について登録番号は無いため、登録番号は入れず、車台番号で引受ます。車検対象外のため車検証はありません。確認資料は不要です。*外務省が英語で書かれた確認証を車検証の代わりに出している場合...
-
最高速度が35km/h未満であれば小型特殊自動車に区分され農耕作業用自動車となります。最高速度が35km/h以上であれば大型特殊自動車に区分されA種工作車(その他)になります。 ※コンバインとは、稲...
-
「クローラ」とは、いわゆる「キャタピラ」のことをいいます。 カタピラ、トラックベルト、履帯などの呼び名があります。
-
B種工作車です。
-
自動車検査証に記載の「車体の形状」が粉粒体運搬車の場合、ダンプ装置の有無を問わず貨物車(8ナンバー)として取り扱います。 (注)普通・小型・軽の区分は自動車の規格の定めによります。自動車検査証の「自動...
-
排気量等により、以下のとおりとなります。 ③小型規格の場合:自家用小型乗用車 ②50CC超~660CC以下:自家用軽四輪乗用車 ①50CC以下:原動機付自転車
-
車検証の登録に基づいて判断します。車体の形状が「側車付オートバイ」または「側車付オートバイ(軽)」であれば、用途車種は二輪自動車となります。