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検索結果
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180日特則の確認書は代理人による手続き不可です。契約者本人から取り付けてください。
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等級継承期間の延長特則は継続契約の代理店が変わっても適用可能です。
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法人自体の解散ではなく、代表者の退職だけの場合、法人→個人間の継承条件に当てはまらない為、等級継承不可です。
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社長個人の車を個人事業主として使用し新設法人化したのであれば、確認資料を取り付けて継承できます。 そうではなく、法人とは別に社長がプライベートで使用している車であれば等級継承はできません。
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他の契約が事故有係数適用契約でも複数所有新規は適用可能です。事故有係数適用期間の年数は問いません。
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ノンフリート契約で他社から当社への移行と同時に個人法人の継承を行う場合は、他社の保険証券コピーと解約の変更届出書のコピーについては確認のみで、書類の取付けは不要です。 なお、「第三者による確認書」で新...
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法人で使用していた車両を、事業専用車ではなくなるため、「タフクル」に中途更改する場合、解約前に名義変更する必要はありません。新契約を個人契約で引受けてください。
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複数所有新規はスノーモービルの用途車種が自家用8車種に該当すれば適用できます。スノーモービルの用途車種は総排気量によって、①0.660リットルを超えるものは自家用小型乗用車②0.125リットルを超え0...
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車検証等の添付は不要です。 ただし、新契約の始期日が前契約の解除日の翌日から起算して13か月超の場合(前契約なしの純新規での引受けとなる場合)または前契約のご契約のお車から変わる場合で、実際の車両所有...
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個人法人の事業の同一性を確認する確認書の作成は、司法書士や弁護士も対象です。「士」が付く職業の方で、法人立ち上げの関係者である方から確認書を取付けます。
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個人から法人への継承は、法人設立日以降の申出日を継承日とすることが可能です。
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解散した法人の事業を継承して2人が個人事業主になった場合、確認資料を取付け、等級継承可能です。
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前契約が他社の場合でも、記名被保険者である法人が解散し行っていた事業の全部または一部が個人事業主に継承された場合に、所定の条件を満たせば同一の記名被保険者とみなして個人事業主が契約者別の「メリ・デメ料...
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個人から法人へ継承時にご契約のお車が変わらないのであれば取付けは不要です。
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長期契約で記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則を適用する場合の始期日時点とは、保険の始期日をさします。
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複数所有新規契約の他の契約の始期日が複数所有新規を適用する契約と同じ始期日でも問題ありません。
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タフビズの法人契約でも180日特則(等級継承期間の延長に関する特則)は使えます。
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契約始期:2021年01月01日以降 車両入替前の契約が、リースカー車両費用特約が付帯された保険契約またはリースカーの自動車保険に関する特約に基づき引き受けた保険契約の場合は、車両入替中途更改処理によ...
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法人→個人の事業の同一性の確認書の文言は、「○○○(個人事業主)はこのたび解散した○○○○(法人)と同一の事業○○○○を平成○○年○○月○○日より営んでおり、法人から個人事業主への変更であることを確認...
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自動車検査証等とは陸運支局や軽自動車検査協会等の発行する自動車検査証・登録事項等証明書・軽自動車届出済証・検査記録事項等証明書等の公的資料をいいます。