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検索結果3,098件
検索結果
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証券に記載されている内容と同じ内容が確認できるのであれば代用できます。 確認できない場合は証券コピーまたは、契約照会画面のハードコピーを取付けてください。
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前契約が更改セーフティネットで継続した契約であっても、180日特則を適用することは可能です。 180日特則は、前契約が当社で「保険契約者の手続き失念」による事由により本特則を適用する場合は、保険契約者...
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日本郵政グループ労働者共済生活協同組合(JP共済生協)のことであれば継承可能です。 契約者にご確認ください。
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無事故・事故証明のフォームは、必要事項の記載があれば当社・他社問いません。
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セカンドカー割引はご契約のお車が新規取得自動車である必要はありませんが、前契約のない新契約のみ適用ができるので、13か月以内に解除になっている前契約がある場合は適用できません。
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自家用と営業用は車両入替ができない用途車種であるため等級も事故有係数も継承しません。 等級および事故有係数は条件1~3(1.新契約との間に記名被保険者に関する同一性があること。 2.新契約との間にご契...
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等級継承期間の延長に関する特則は「前契約の満期日または解約日の翌日から7日を超え180日以内に手続きを行うこと」を条件としていますので、180日を超えた場合でも適用する例外はありません。
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記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則は、中途更改時においても条件を満たせば適用可能です。 継続契約には中途更改や他社を解約しての当社新規契約を含みます。
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ノンフリート契約の場合は、全て同日である必要はありません。 継承日は法人の新設日または法人の解散日以降の任意の日を継承日とすることができます。
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「等級継承期間の延長に関する特則」は、前契約と次契約がともに長期契約の場合にも適用できます。
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前契約の満期日・解約日・解除日の翌日から起算して13か月が超過した場合、前契約に該当しないため等級・事故有係数は継承しません。
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法人の社名変更は同一法人であり、記名被保険者の変更はありません。 新契約の始期日から過去13ヶ月以内に前契約にあたる契約がある場合、前契約の等級・事故有係数は継承します。
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質問
車両入替によりはき出された自動車は無保険となり、明細付契約の満期まで補償がなくなりますが、明細付契約の継続時に新規契約として加入することは可能です。
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同一法人ではないので、社名変更にはあたりません。 また、会社分割や営業権譲渡にあたらなければ等級継承できません。
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再加入する場合の始期日が、継続を失念した契約の満期の翌日から起算して13か月以内であれば前契約にあたり、複数所有新規は適用不可です。 再加入する契約は6F等級で引受けます。
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法人から個人に等級を継承できるのは法人の事業を引継いだ個人事業主の方となりますので家族が法人の等級を継承することはできません。
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特別養子制度の特別養子縁組でなければ、血縁関係は消滅しないので養子に出した子どもと実親は同居の親族になります。 特別養子縁組の場合は、実親でも他人になります。
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法人間で等級継承できるのは合併、分離・独立、または事業の一部譲渡等が確認できる場合のみです。 A会社とB会社が同一内容の事業の場合でも別法人となりますので等級継承はできません。
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元受である共済が当社の定める共済であれば、その下位組織にあたる共済も等級継承は可能です。
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リースOP契約の払込期日は、個々の特約書で取り決められていますので特約書で確認をします。