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質問 自力走行不能とはどんな状態ですか?
- 回答(自動車)
- 契約始期:2026年01月01日以降
車両が物理的もしくは機能的に走行できない状態、または法令により走行が禁じられている状態(注)をいいます。
(注)ご契約のお車の用途車種が2輪自動車または原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を含む)である場合は、ご契約のお車に荷物を収納するために定着されているトランク、パニアケース、ヘルメットホルダーその他これらに準ずる物の鍵または錠の損傷等に起因して、ヘルメットを取り出せないことにより、被保険者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の4(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)に定める運転をしてはならない状態を含みます。
契約始期:2025年12月31日以前
車両が物理的もしくは機能的に走行できない状態、または法令により走行が禁じられている状態(注)をいいます。
(注)ご契約のお車の用途車種が2輪自動車または原動機付自転車である場合は、ご契約のお車に荷物を収納するために定着されているトランク、パニアケース、ヘルメットホルダーその他これらに準ずる物の鍵または錠の損傷等に起因して、ヘルメットを取り出せないことにより、被保険者が、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の4(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)に定める運転をしてはならない状態を含みます。
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