よくあるご質問 >弁護士費用特約は、契約車両以外で自動車事故にあった場合も補償の対象となりますか?
質問 弁護士費用特約は、契約車両以外で自動車事故にあった場合も補償の対象となりますか?
- 回答(自動車)
- 「弁護士費用(自動車事故型/自動車・日常生活事故型/自動車・自転車事故型)特約」は、記名被保険者、その配偶者・同居の親族・別居の未婚の子がご契約のお車以外で被害事故や無責事故にあった場合も対象になります。 ※2026年1月改定で「弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約」を廃止しました。
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