よくあるご質問 >ストライダー(ペダルのない二輪車)は交通事故特約の交通乗用具に含まれますか?
質問 ストライダー(ペダルのない二輪車)は交通事故特約の交通乗用具に含まれますか?
- 回答(自動車)
- 契約始期:2026年01月01日以降
交通乗用具に含まれません。
※2026年1月改定で交通事故特約における交通乗用具が見直され、ペダルなし二輪遊具(いわゆるストライダー)は除外となりました。
契約始期:2025年12月31日以前
交通乗用具に含まれます。 「ストライダー」のようにペダルのない二輪車も、乗り手自身の人力を原動力として車輪を駆動することで推進力を得、乗り手の任意による進路で地上を走行する乗り物であり、「自転車」に該当すると解されます。
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