よくあるご質問 >販売店が集金する場合、カバーノートを使用してもいいのですか?
質問 販売店が集金する場合、カバーノートを使用してもいいのですか?
- 回答(自動車)
- 「保険料領収証一体型保険証券(変更確認書)」の発行登録をしている販売店さまでは、基本的にカバーノートを使用しません。販売店さまの領収証を使用してください。ただし、分割保険料の集金や変更計上を伴わない差額集金についてはカバーノートを使用します。その際、お客さま名の記入は以下のどちらかとします。 ① 契約者名(トヨタファイナンス株式会社)の下にカッコ書き ② 備考欄に記入
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