よくあるご質問 >明細付契約の「タフ・見守るクルマの保険プラスS」「タフ・見守るクルマの保険(ドラレコ型)」「タフ・見守るクルマの保険プラス(ドラレコ型)」で、取消した契約の通信車載器・ドライブレコーダーを引き続き使用することはできますか?
質問 明細付契約の「タフ・見守るクルマの保険プラスS」「タフ・見守るクルマの保険(ドラレコ型)」「タフ・見守るクルマの保険プラス(ドラレコ型)」で、取消した契約の通信車載器・ドライブレコーダーを引き続き使用することはできますか?
- 回答(自動車)
- 明細付契約の場合は、取消証券番号(Y56)に明細番号の入力ができないため、ドライブレコーダー等の引継ぎができません。(注)
再計上契約のドラレコ等が発送されますので、ドラレコ等を付け替えてください(ドラレコの配線等はそのまま使用しても問題ありません)。
取消契約のドラレコは、返却用キットで速やかに返却してください(返却後に新たなドラレコが発送されます)。取消契約のプラスS通信車載器の返却は不要です。
(注)ただし、明細付契約であっても、前契約が見守るプラス・見守るプラスS契約で下記条件を満たす場合は、引き続きお手元のドライブレコーダー等をご利用いただけます。
①前契約の返却用キットが発送前であること
②再計上契約の前契約が、ドラレコ特約等が付帯された契約で再計上契約の「前契約証券番号」(475)に証券番号の入力があること
(注)解約日(解約計上日)を含めた14日です。ただし14日後が土日祝の場合は、その前の営業日までに計上が必要です
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