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よくあるご質問 >用途車種が営業用軽四輪貨物車のご契約に貨物軽自動車運送事業に使用する軽乗用車(黒ナンバー)を車両入替可能ですか。

質問 用途車種が営業用軽四輪貨物車のご契約に貨物軽自動車運送事業に使用する軽乗用車(黒ナンバー)を車両入替可能ですか。

回答(自動車)
軽乗用車の用途車種はナンバープレートの塗色にかかわらず自家用軽四輪乗用車となります。営業用軽四輪貨物車と自家用軽四輪乗用車は車両入替できません。

(参考)
「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを可能になりました。
上記は2022年10月27日施行の貨物自動車運送事業法に係る国土交通省通達によるものですが、道路運送車両法についての変更はないため自動車の用途車種についての取扱は変わりません。
軽乗用車を貨物軽自動車運送事業に使用する場合、最寄りの運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けます。
(例)軽貨物事業許可を得た軽乗用車の車検証上の記載
自動車登録番号又は車両番号 品川 5XX り XXXX(車両番号の平仮名は「り・れ」のいずれか)
自動車の種別 軽自動車
用途 乗用
自家用・事業用の別 事業用

管理番号:6036 / 作成日時