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よくあるご質問 >2023年1月の人身傷害保険の商品改定で、人身傷害条項第1条において定める支払要件のうち、「ご契約のお車の運行に起因する事故」を「自動車の運行に起因する事故」に改定されたことで保険金支払がどのように変わるのでしょうか?

質問 2023年1月の人身傷害保険の商品改定で、人身傷害条項第1条において定める支払要件のうち、「ご契約のお車の運行に起因する事故」を「自動車の運行に起因する事故」に改定されたことで保険金支払がどのように変わるのでしょうか?

回答(自動車)
2022年12月以前始期契約の人身傷害条項の支払要件では、『ご契約のお車の運行に起因する』ことが規定されていますが、2023年1月改定において、ご契約のお車の運行に起因しなくとも他の自動車(衝突してきた自動車など)の運行に起因する事故であればお支払いが可能となるように改定されたものです。

この改定によって、以下事例の事故でも人身傷害条項で補償できるようになります。

■契約者が、ご契約のお車でスキーに向けて出発しスキー場に到着。
■スキー場の開場まで時間があったので駐車場に駐車したご契約のお車で仮眠を取っていた。
■そこに、別の自動車が衝突してきて契約者が負傷した。

改定前は目的地に到着して駐車後の事故であり、ご契約のお車の運行起因性が無いため支払対象外となっていました。
改定後はご契約のお車の運行の実態は無いが、衝突してきた自動車の運行に起因していることで支払対象となります。

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