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よくあるご質問 >車両全損時復旧費用特約の保険期間は?

質問 車両全損時復旧費用特約の保険期間は?

回答(自動車)
契約始期:2025年01月01日以降 保険期間にかかわらず付帯できます。 ただし、特約のセットには次の制限があります。 自家用8車種: 保険契約の満期日の属する月が、ご契約のお車の初度登録(検査)年月の属する月の翌月から起算して、61か月(注1)を超えており、かつ、始期日時点の車両保険金額(注2)が新車保険価額(注3)の50%未満(注4)となる場合に限ります。 自家用8車種以外(二輪自動車、原動機付自転車、農耕作業用自動車、A種工作車およびB種工作車を除く): 始期日時点の車両保険金額(注2)が新車保険価額(注3)の50%未満(注4)となる場合に限ります。 (注1)61か月とは、 経過月数が61か月のことをいいます(日数単位ではありません。)。 (注2)保険期間中に新たにこの特約を付帯する場合は、変更日時点の車両保険金額とします。 (注3)新車保険価額とは、保険契約締結時におけるご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式および仕様の新車の市場販売価格相当額をいいます。 (注4)新車保険価額が具体的に確認できない場合でも、新車保険価額が車両保険金額の倍額以上であることが明らかであるときには、本特約の付帯を可能とします。 契約始期:2024年12月31日以前 保険期間にかかわらず付帯できます。 ただし、保険契約の満期日の属する月が、ご契約のお車の初度登録(検査)年月の属する月の翌月から起算して、61か月(注1)を超えており、かつ、始期日時点の車両保険金額(注2)が新車保険価額(注3)の50%未満(注4)となる場合に限ります。 (注1)61か月とは、 経過月数が61か月のことをいいます(日数単位ではありません。)。 (注2)保険期間中に新たにこの特約を付帯する場合は、変更日時点の車両保険金額とします。 (注3)新車保険価額とは、保険契約締結時におけるご契約のお車と同一の用途車種・車名・型式および仕様の新車の市場販売価格相当額をいいます。 (注4)新車保険価額が具体的に確認できない場合でも、新車保険価額が車両保険金額の倍額以上であることが明らかであるときには、本特約の付帯を可能とします。

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