よくあるご質問 >妻(旧姓)から夫へ名義変更します。住民票にて夫婦の確認はできたのですが、妻の旧姓が記載されていないため、改姓の確認ができませんでした。この場合、別途改姓の確認資料の取付も必要でしょうか?
質問 妻(旧姓)から夫へ名義変更します。住民票にて夫婦の確認はできたのですが、妻の旧姓が記載されていないため、改姓の確認ができませんでした。この場合、別途改姓の確認資料の取付も必要でしょうか?
- 回答(自動車)
- 改姓の事実の確認も必要です。 確認を行う場合は、運転免許証など変更前後の事実がわかる資料で確認を行いますが、公的資料の取付が困難な場合は、記名被保険者変更時の続柄確認書(当社フォーム)も可とします。変更前の記名被保険者名欄に旧姓と改姓後の氏名を二段書きし、配偶者間の変更と改姓または改名の両方にチェックを入れてください。 記名被保険者が個人で姓と名のどちらも変更となる場合は変更の都度(1回目の変更から)確認資料の取付けが必要です。 ※2026年1月改定で改姓の確認資料の取付けは不要となりました。 本改定は、2026年1月1日以降始期契約が対象ですが、変更手続きの場合は変更日が2026年1月1日以降の手続きが対象です。
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