よくあるご質問 >吸収合併の申出を受け、存続法人の「履歴事項全部証明書のコピー」を取付けました。資料に合併日・旧法人名の記載がありませんが、確認資料となりますか?
質問 吸収合併の申出を受け、存続法人の「履歴事項全部証明書のコピー」を取付けました。資料に合併日・旧法人名の記載がありませんが、確認資料となりますか?
- 回答(自動車)
- 「履歴事項全部証明書のコピー」に合併の事実および合併日の確認ができない場合は確認資料にはなりません。
法令上の規定によらない合併、会社分割に該当した場合は、以下の会社分割の確認資料を取り付けます。
履歴事項全部証明書のコピーに加え、①~③のいずれか
①営業譲渡契約書
②取締役会議事録
③株主総会議事録
上記①~③に次のすべてが記載されていることを確認します。
ア.営業譲渡の事実( 譲渡対象となる事業部門・事業内容)
イ. 譲渡される事業に係る自動車を含む財産の譲渡
ウ.営業譲渡日
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