よくあるご質問 >国内特則の中断証明書発行事由である「重度傷病による運転不能」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。
質問 国内特則の中断証明書発行事由である「重度傷病による運転不能」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか。
- 回答(自動車)
- 重度傷病の名称(病名やケガの状態)は特定していただかなくて結構です。
中断日時点で記名被保険者の重度傷病が原因で、医学的に自動車の運転が不可能な状態であることが医師によって証明されれば中断証明書は発行可能です。
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