よくあるご質問 >記名被保険者が住民票上の住所とは別に、もうひとつ住まいをお持ちでどちらの物件でも生活をしています。2つの住居は月により使用頻度が違うが年間でみると同じ頻度の使用回数の場合、どちらの住居を記名被保険者の住所とすべきでしょうか?また、事故が発生した際に同居の親族などの確認はどのよう行うのでしょうか?
質問 記名被保険者が住民票上の住所とは別に、もうひとつ住まいをお持ちでどちらの物件でも生活をしています。2つの住居は月により使用頻度が違うが年間でみると同じ頻度の使用回数の場合、どちらの住居を記名被保険者の住所とすべきでしょうか?また、事故が発生した際に同居の親族などの確認はどのよう行うのでしょうか?
- 回答(自動車)
- ご照会のケースの場合、生活の拠点と言える住所(住居)が2つあるとのことですが、そのどちらかを記名被保険者の生活拠点(住所)としてお決めいただくことになります。
使用頻度でお決めいただくことも1つの判断基準であると言えます。お決めいただいた住所をベースに同居・別居の判断を行います。
事故発生の際に、お決めいただいた住所に同居されている、または別居されていることは、その時点で住民票等の客観的な確認資料等に基づいて判断します。
2つの住居の双方が、生活拠点であるとのお申し出であれば、双方の行き来のすべてが転居(住所変更)となりますので、その都度記名被保険者の住所変更を行っていただく必要があります。
記名被保険者の住所を複数設定することはできません。
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