よくあるご質問 >新車特約の保険金支払いの要件である代替自動車の購入の日付は、その代替自動車を注文した日または代替自動車が納車された日のどちらでしょうか?
質問 新車特約の保険金支払いの要件である代替自動車の購入の日付は、その代替自動車を注文した日または代替自動車が納車された日のどちらでしょうか?
- 回答(自動車)
- 代替自動車の取得日とは、その車検証の所有者欄に被保険者等(※)の名前が記載(登録)された日をいいます。
なお、約款の同特約には、「ただし、復旧に際してやむを得ない事情がある場合には、あらかじめ当社の承認を得て、復旧に要する期間につき、これを変更することができます。」と記載されていますので、何らかの事情で取得が90日以降になるような場合であっても当社が承認すれば補償されることになります。
(※)ご契約のお車の所有者(注)、記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(注)ご契約のお車の所有者とは、ご契約のお車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合、その買主とします。
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